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マジコンの販売斡旋やネットでの紹介、損害賠償や刑事罰の対象に
掲載: 2012年11月24日 16:07
昨年の法律改正で譲渡や販売などの行為に刑事罰が導入され、輸入差し止めも決定した
マジコン
ですが、広告掲載やインターネット上での紹介といった行為は
損害賠償や刑事罰の対象
となる可能性があるとのこと。
経済産業省より
マジコンの輸入差し止め申し立て受理について先日発表がありました
が、ニュースリリースには留意点として同省の見解が記載されています。
まず、輸入差し止めが受理された物品(今回の場合はマジコン)に関して、これらの物品を提供する行為は損害賠償や刑事罰の対象になるとしています。
また、当該物品の広告掲載やインターネット上での紹介、販売サイトへのリンクなどについても、個別取引の斡旋に該当する場合は、
幇助行為として損害賠償や刑事罰の対象になる可能性がある
としています。
インターネット上にはマジコンの広告が現在も掲載されているほか、販売サイトや使用方法などの紹介も多数ありますが、これらは損害賠償や刑事罰の対象になる可能性があります。
同省はニュースリリースにて、これらの行為について「
厳に慎んでいただきたい旨各方面に注意喚起する
」としています。
◎関連リンク
□
不正競争防止法に違反する物品の輸入差止申立てが受理されました-ニンテンドーDS の技術的制限手段回避装置に関する水際措置について-
(経済産業省)