マジコン販売に12月から刑事罰、不正競争防止法改正で
「不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が9月13日に閣議決定され、改正後の不正競争防止法が2011年12月1日に施行となります。
今回の改正案は、”アクセスコントロール回避装置”の販売に対して刑事罰を導入するものです。改正後は、これらの行為に対して
5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑が課せられます。
経済産業省の公式サイトに掲載されている資料では、アクセスコントロールの例としてニンテンドーDSが取り上げられています。近年問題となっているマジコンは、通常であれば正規ソフトのみ動作するようになっている本体に対して、正規ソフト以外の起動を制限する信号を解除し、違法に入手したソフトの起動を可能にしています。
なお同資料では、違法な海賊版ゲームによる被害が年間1600億円に上るとの試算が紹介されています。
現在の不正競争防止法でもこれらの装置に対する規制はありましたが、アクセスコントロールを回避する機能”のみ”を持った装置の提供が対象となっていたため、音楽再生など別の機能を付加して規制を逃れるケースが多々ありました。
今回の改正により、この規制に関して”のみ”の要件が外されました。他の機能を持った装置であっても、実質的にアクセスコントロール回避機器として使用されている場合は規制対象となります。
なお、マジコンの輸入に関しては、総務省の2011年度関税改正により輸入禁止となっています。
◎関連リンク
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不正競争防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について (経済産業省)
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